施設等利用給付認定

[概要]

幼稚園や認可外保育施設等の利用料を無償化するためには、市役所で認定を受ける必要があります。
この認定を「施設等利用給付認定」といいます。
お子さんの年齢や保育の必要性、世帯所得に応じて、1号から3号までの認定区分があります。

<1号認定>
定期的な保育の必要がない満3歳から小学校就学前までのお子さん。
(利用施設等の例:幼稚園、特別支援学校幼稚部等)

<2号認定>
保育が必要な要件に該当する3歳(その年度の当初から3歳であったお子さんに限ります。)から小学校就学前までのお子さん。
(利用施設等の例:預かり保育、認可外保育施設等)

<3号認定>
市民税非課税世帯で、保育が必要な要件に該当する0歳から2歳(その年度中に3歳になるお子さんも含みます。)までのお子さん。
(利用施設等の例:預かり保育、認可外保育施設等)

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