特定子ども・子育て支援施設等(幼稚園・認可外保育施設等)の保育料について

[概要]

幼稚園や認可外保育施設等(※)の保育料は、幼児教育・保育の無償化の対象となる場合があります。

無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受けることが必要であるほか、利用する施設が特定子ども・子育て支援施設等として市の確認を受けている必要がありますので、ご注意ください。
なお、幼稚園での預かり保育、認可外保育施設等の保育料については、一度、施設に支払ったのち、その費用を市に請求する手続きが必要です。

※病児・病後児保育施設やファミリー・サポート・センターの保育料も対象です。

施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)の認定手続きについて(四街道市サイト)

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